参加契約約款

第17回居酒屋甲子園参加契約約款

 特定非営利活動法人居酒屋甲子園(所在地:東京都文京区本郷3-3-11IPB御茶ノ水ビル9F、理事長:氏田善宣 以下「主催団体」という。)と参加店舗は、「共に学び、共に成長し、共に勝つ!」を理念に、非営利活動である大会「第17回居酒屋甲子園」を共に成功させるために、以下の約条に合意する。
本約款は、第1条の申込み及び第2条の参加費用の支払により成立する参加契約の契約条項となるものである。

第1条(参加契約の申込み)
1.主催団体が令和6年10月22日に開催する「第17回居酒屋甲子園」(以下、「本大会」という。)に参加を希望する店舗は、以下のいずれかの方法により申込みをする。
1)ホームページ上の所定の応募フォームによるWEB申込み

2.主催団体と参加店舗との間の参加契約(以下、「本契約」という。)は、前項の申込みを主催団体が受け付け、参加店舗が次条の参加費用を入金したときに成立する。

第2条(参加費用)
1.参加費用は、1店舗につき 国内:24,800円(税込) 国外:37,000円(税込)とし、参加店舗は主催団体が示す締切日までに主催団体の指定する決済方法にて支払うものとする。

2.締切日までに参加費用の支払がない場合、前条の申込みは撤回されたものとみなす。

第3条(参加店舗へのメリット提供)
主催団体は、参加店舗に以下のメリットを提供する。
1)覆面調査実施後の覆面調査レポートの提供
2)勉強会情報の共有
3)参加店舗、サポーター企業との交流 (国内開催)
4)予選大会への参加
5)HPへの店舗名の掲載
6)決勝に進出後の壇上でプレゼンの機会及び店舗プロモーションビデオの作成(※海外エリアは該当しません)
7)その他関連するメリット第4条(本大会の責任等)主催団体は、本大会の企画等全てにつき裁量の自由を持つとともに、本大会の実行と管理について責任を持つ。

第5条(主催団体の大会運営)
主催団体は、本大会につき次の事項の実行を約束する。
1)大会開催の全ての企画と運営に必要なスタッフと運営組織の編成
2)主催団体として、大会ルール等の運営に関する事項の作成と周知
3)本大会の公正な審判に必要な組織の任命
4)財務、収支計画と実行
5)報道関係の対応
6)その他大会実行に必要な関連事項

第6条(主催団体による参加店舗情報の利用)
主催団体は、本大会のプロモーション活動その他本大会の運営の目的のため、参加店舗の名称、参加店舗から提供された写真、映像その他の店舗資料等の情報を利用することができる。なお、主催団体による情報の利用態様には、文書、DVD、出版・制作物のほか、ホームページ、YouTube、SNS等インターネットコンテンツへの掲載も含まれるが、これらに限られない。

2.参加店舗の本大会中の発言、並びに主催団体が本大会中に撮影した参加店舗の写真及び映像等の著作権その他一切の権利は、主催団体に帰属する。主催団体は、前項の目的のため、これらの発言、写真、ビデオ等を利用することができ、参加店舗はこれらの情報利用につき異議を述べないものとする。

第7条(参加店舗による本大会名称等の使用)
1.参加店舗は、主催団体の承認を得たうえで、本大会名とロゴを使用した広告活動をすることができる。但し、本大会のトレードマーク及びロゴについての商標権その他の知的財産権は、主催団体に帰属する。

2.参加店舗は、本大会中に撮影した写真及び映像について、主催団体に事前に連絡したうえで、本大会終了後もその広告活動の目的で使用することができる。

第8条(本契約の中途解約)
主催団体の債務不履行を理由とする解除以外の事由によって本契約が途中解約された場合については、主催団体は受領済みの参加費用を返還しないものとする。

第9条(不可抗力)
主催団体は、天災事変等その他の不測の事態により本大会が開催できず、又は開催途中に中止した場合、それによって参加店舗が被った損害に対して責を負わない。

第10条(反社会的勢力の排除)
1.主催団体及び参加店舗は、相手方に対し、自己又は自社が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。)に該当せず、また反社会的勢力と何らの関係を有しないことを表明・確約する。

2.前項に違反した場合、相手方は、何らの催告等を行うことなく、直ちに本契約を解除することができる。

第11条(契約期間)
本契約の期間は、令和6年10月22日までとする。但し、第6条及び第7条の規定は、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。

第12条(連絡の伝達)
主催団体から参加店舗に対する連絡事項は、居酒屋甲子園公式ホームページへの掲載、参加店舗が申込み時に登録したメールアドレス、TEL番号宛て、指定SNS(LINE公式アカウント)のいずれかの方法により伝達するものとし、参加企業はこれを確認するものとする。

第13条(協議)
本契約に定めなき事項については、双方円満に協議するものとする。

以上