必ず本規約を最後までお読みいただき、同意の上でのお申込みをお願い申し上げます。
本規約は、2023年居酒屋甲子園(以下、「今回大会」という)の活動(以下、「本活動」という)の運営にあたり、運営団体株式会社IZAKO(以下、「甲」という)と個人協賛 以下、「乙」という)とは、以下のとおり本規約を遵守するものとします。
第1条(居酒屋甲子園の活動目的と趣旨)
(1)居酒屋甲子園は、「共に学び、共に成長し、共に勝つ」という理念を掲げ、”居酒屋から日本を、世界を元気にする”という趣旨のもと活動し、外食業界の活性化を目的とする。
(2)乙は、前項の趣旨及び目的に賛同し、本活動に協賛する。
第2条(協賛)
(1) 乙は、本活動に対し、 協賛の口数を指定して個人協賛の申し込みをする。
(2) 協賛金は、1口3万円とし、申込済みの協賛金は、いかなる場合においても返還されない。
第3条(個人協賛のメリット等)
乙は、本活動において、サポーター会への参加、今回大会のうち、全国大会の個人協賛者として、甲所定の方法で活動する事ができる。(個人サポーター特典を参照)
第4条(本活動の実施権等)
甲は、本活動の企画等のすべてについて自由に決定する権利を有するとともに、本活動の実施及び管理に関するすべての権限を有ち、乙はこれに関与する権利を持たない。
第5条(ロゴの使用等)
居酒屋甲子園に関する名称、トレードマークやロゴ等に関する商標権等一切の知的財産権(以下、「本件商標等」という。)はNPO法人居酒屋甲子園(以下、「NPO法人」という。)に帰属するものであり本件協賛は、乙に対し、本件商標等について、いかなる権利も付与せず、乙は甲の事前の書面による承諾なく本件商標等を使用してはならない。
第6条(甲の活動運営)
甲は、本活動につき以下の事項を行う。
① 本活動の全ての企画と運営に必要なスタッフと運営組織の編成
② 本活動ルール等の運営に関する事項の作成と周知
③ 本活動の運営を行う組織の任命及び管理
④ 財務、収支計画の策定と実行
⑤ 報道関係の対応
⑥ その他本活動運営実行に必要となる事項
第7条(禁止事項等)
1.甲は、本契約期間中、第1条に定める本活動の目的と趣旨に従い誠実に今回大会を運営し、乙の利益を損なう行為及び乙のブランドを毀損するような行為等を行ってはならない。
2.乙は、以下の行為を行ってはならない。
(1) いかなる場合も、協賛団体及び関係者に対し、本活動の名称又は本活動の協賛団
体であることを殊更に示して商品・サービスの購入・利用を勧誘する行為
(2) 過去居酒屋甲子園本大会への参加店舗、協賛団体及び関係者に対し、甲以外の団体への加入や活動への参加を勧誘する行為
(3)作成者を問わず、本活動中に作成された写真・ビデオその他のメディアを乙の宣伝活動で使用する行為
(4)本活動に同行者を同席させる行為(ただし、甲が承諾した者を除く。)
(4) その他、本活動の目的と趣旨に反すると甲が判断した行為
3.乙が本契約の定めに違反した場合(次項の場合も含む。)、甲は何らの催告等を要することなく本契約を解除できるとともに、甲またはNPO法人に生じた一切の損害(弁護士費用等を含む。)の賠償を求めることができる。
4.乙が本契約に関し、第2項の定めに違反する等により第三者との間で紛争が生じた場合、乙は自らの責任と負担において解決するものとし、甲は一切責任を負わない。
第8条(秘密保持)
1.各当事者は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約の存在及び内容に関する一切の情報並びに本契約の締結又は履行の過程で取得した相手方の情報を、本契約の履行以外の目的のために使用してはならず、第三者に開示、提供又は漏えいしてはならない。但し、以下の各号に該当することを立証できる場合を除く。
(1) 相手方から取得した時点で、当該情報が公知であった又は公に入手可能であった場合
(2) 相手方から取得後、当該情報が自らの責に帰すべき事由によらずに公知となった場合
(3) 相手方から取得した時点で、既に自ら保有していた場合
(4) 相手方から取得後、正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく入手した場合
(5) 法律上又は行政上の開示の要請に基づき、当該要請を事前に相手方に通知した上で開示する場合
(6) 自ら依頼した弁護士、会計士、投資銀行その他の代理人又はアドバイザーで、本条と同等の義務を負う者に対して開示する場合
2.前項に基づく義務は、本契約の終了後も3年間存続するものとする。
第9条(契約の期間と支払い)
1.乙は、甲の指定する決済方法にて、申し込み口数の金額を即時に支払うものとする。
2.本契約の契約期間は、今回大会の延期、中止その他如何なる場合でも2023年7月1日~2024年4月30日までとする。
第10条(不可抗力)
天災事変等その他の不測の事態により本活動ができなかった場合、もしくは活動途中に中止した場合は、甲は乙に対し、その責を負わないものとする。
第11条(反社会的勢力の排除表明・確約・通知義務)
1.甲および乙は、それぞれ相手方に対し、自ら(代表者、役員または実質的に経営を支配する者、以下同じ。)が暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含む)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配し、または経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(2) 自己、もしくは第三者の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2.甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明し、確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毅損し、業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為
3.甲または乙は、相手方またはその役員等が反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したときは、相手方に対し書面により通知を行うことにより、本契約を解除し、かつこれによって被った損害の賠償を請求することができる。この場合において、契約解除の通知を受けた相手方は、本契約の終了により損害を生じたとしてもその賠償を甲または乙に請求することはできない。
4.甲または乙は、相手方から前項の契約解除の通知を受けたときは、相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務の全額を弁済しなければならない。
5.甲または乙は、自己が反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当することを知ったとき、または第2項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知ったときは、直ちにその旨を相手方に通知するものとする。
第12条(誠実協議)
本契約に定めなき事項については、双方誠実に協議し円満に解決するものとする。
第13条(管轄)
本契約について生じた一切の紛争を解決するにあたっては、東京地方裁判所を専属的 合意管轄裁判所とする。
以上のとおり、合意が成立した証として、本規約を所持保管する。